アイビー歯科クリニックのアクセスと医院案内です。
医院名
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アイビー歯科クリニック
院内紹介はこちら
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住所
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〒062-0934
北海道札幌市豊平区平岸4条13-3-20
ラ・クラッセ南平岸ステーションタワー1F
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電話番号
FAX番号
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011-837-0648
011-595-7620
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診療科目
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一般歯科・予防歯科・小児歯科・審美歯科・口腔外科・矯正歯科
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診察時間
診療時間 |
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9:30~12:30 |
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14:30~20:00 |
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※受付:
平日 午前12:00 / 午後19:30まで
土 15:00まで
▲土曜:14:00~16:00
休診日:日曜・祝日
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電車でお越しの方
地下鉄南北線「南平岸駅」東口出てスグ

お車でお越しの方
医院前に4台分の駐車場をご用意しております。
※マンションの入り口に駐車しないようお願いします。

1.当院の近くに住んでいらっしゃる方はなるべく徒歩でいらしてください。
2.車でお越しの方は予約時間をお守りください。次の方が停められない恐れがあります。
3.駐車場でのトラブルは、当院では一切責任を負いかねます。

ご予約の相談や、治療中の疑問・質問など、どうぞお気軽にお尋ねください。また、歯ブラシなどのデンタルグッズを販売しておりますので、むし歯・歯周病予防に役立ててください。

ゆったりと診療をお待ちいただけるように、広めのソファをご用意しました。また、待合室では、テレビまたは院内案内を流しています。各種雑誌やマンガも多数取り揃えていますので、どうぞご利用ください。

お子さまが待ち時間に退屈しないよう、専用のキッズスペースを完備しております。
医院前、第2駐車場が満車の場合はこちらもご利用をお願いたします。
1.当院の近くにお住まいの方はなるべく徒歩でお越しください。
2.医院前、第2駐車場が満車の場合のみご利用ください。
3.駐車場でのトラブルは当院では一切責任を負いかねます。
※駐車証明書をお持ちいただいた場合のみ、治療時間分の駐車料金をお支払いいたします。
来院の際に、診察券と一緒に受付にお渡しください。

◆医院前からの道順
※写真の赤い矢印の方向へ進みます。
医院から白石藻岩通と反対側(環状通方面)へ直進、左折します。

線路下を超えたら、すぐに左折します。

マックスバリュー横の道を右折します。


駐車場が混み合い、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

アイビー図書館は、文庫の貸し出しをしています。貸し出し日とお名前をご記入していただくだけでけっこうです。お気軽にご利用下さい!
ドリンクコーナーではお水の他に、冷たい緑茶・ほうじ茶、あたたかいコーヒー・緑茶などなど、診療前や診療後に待合室でホッと一息ついていただくためにいろいろな種類をご用意しております。こちらもどうぞお気軽にご利用下さい。

診療前、診療後の歯みがきやお化粧直しにご利用いただけるパウダールームです。備え付けのアメニティグッズはご自由にお使いください。
いつも清潔に保っているお手洗いには、お子さまのおむつを替えるときにお使いになれるベッドをご用意しております。

治療前のカウンセリングや、治療計画などのご説明を行うスペースです。悩みはもちろん、費用や期間のことなど、どうぞお気軽にご相談ください。

各診療ユニットはプライバシーに配慮した個室タイプの配置となっています。各ユニットには液晶テレビが設置してありますので、診療のあいまにテレビをごらんいただけます。また、レントゲンの映像や口腔内カメラの映像をそのままごらんいただけます。

放射線の被爆量が従来機器に比べて1/10にまで少なくなった最新のデジタルレントゲンです。デジタルレントゲンですので撮影後すぐに診療ユニットの液晶テレビで画像をごらんいただけます。

クラスB滅菌器
クラスN滅菌器
自動オイル注入器
当院では手袋やコップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。使用する器具は、世界最高水準のクラスB滅菌器をはじめ、各種機器にて徹底した滅菌処理を行っています。
当院では、現金でのお支払いのほかに、デンタルローン、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院受付でのお支払いとなります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
(JCB、アメックス、ダイナースクラブ、VISA、マスターカード、DISCOVER、UC)

自費診療は健康保険が適用されませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額となります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページへ
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。